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JETS 会則

第1章
名称
第1条
「 JETS 」と称する. ( Junior Endoscopist Training Seminar )
第2章
目的及び事業
第2条
本会は、若手消化器内科医・内視鏡医に対し、消化器内視鏡の診断・治療に関する基礎・実技等を学ぶ場とし、講義・症例発表・ディスカッション等を通じて会員の親睦を図り、消化器内視鏡の技術向上・臨床研究の充実と発展に寄与し、ひいては臨床・消化器内視鏡診断・治療に貢献する事を目的とする.
第3条
本会は,その目的を達成するため,次の事業を行う.
  (1) 年3回程度の研究会の開催
  (2) その他,本会の目的に必要と認められる事業
第3章
会員及び役員
第4条
本会の会員は本会の目的に賛同し消化器疾患診療に従事する医療従事者で構成する.
第5条
本会の役員として後見人2名程度、及び世話人若干名を置く.
第6条
本会の役員として会計監事を置く.
第4章
会の運営
第7条
世話人は、会員により選出される。世話人は世話人会を組織し会務の処理を行う
第8条
世話人代表は、世話人の互選により選出される。世話人代表は、会を代表して会議を統括し、必要な会議を招集する。
第9条
世話人会は会の運営にあたり以下の議決を行う.
  (1) 会員施設の選定,運営に関して
  (2) その他,必要と認められる議題
第10条
本研究会への参加資格は、原則として、平成5年以降卒業の者とする。
第5章
会計
第11条
本会の会計業務は事務局が行う.
第12条
会費は、研究会参加費として、1人 \1.000/回 研究会開催時に徴収する.
第13条
本会の経費は会費、その他の収入をもって当てる.
第14条
年2回の総会において、遠方出席者の旅費はその他の収入を旅費にあてる。
第15条
本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て会員に報告する.
第6章
事務局
第16条
本会の事務局は当分の間、下記に置く.
NTT東日本 関東病院 消化器内科  事務連絡責任者 大圃 研
〒141-0022  東京都品川区東五反田5-9-22
        電話 03-3448-6111
(ただし会員の異動等により事務局の変更はある)
第7章
会則改正
第17条
本会則の変更は世話人による協議・議決を経て、各世話人の承認を要する.
第18条
2年ごとに会の運営・会則に関しての協議・見直しを行う.
付則1
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 
付則2
本会則は平成21年4月1日より施行する.
付則3
後見人及び代表世話人、世話人、会員施設は別紙の通りとする.